民法と相続税法で意味が異なる「みなし相続財産」

2016.3.2

「みなし相続財産」という用語がありますが、民法と相続税法では意味が異なります。「みなし相続財産」の発言も、弁護士と税理士では受け取り方が異なり、会話が行き違いになることがあります。
民法では、特別受益や寄与分といった法定相続分の修正要素を意味し、相続税法では、相続で取得したものではないものの、相続税の課税対象となる死亡保険金や死亡退職金を意味します。
そのため、本職は、「みなし相続財産」と言うときは、どちらの意味か注意するようにしています。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。