このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「みなし相続財産」という用語がありますが、民法と相続税法では意味が異なります。「みなし相続財産」の発言も、弁護士と税理士では受け取り方が異なり、会話が行き違いになることがあります。
民法では、特別受益や寄与分といった法定相続分の修正要素を意味し、相続税法では、相続で取得したものではないものの、相続税の課税対象となる死亡保険金や死亡退職金を意味します。
そのため、本職は、「みなし相続財産」と言うときは、どちらの意味か注意するようにしています。