相続の二重資格を有する方の相続放棄

2016.2.18

1 相続の二重資格とは?

 相続の二重資格とは、例えば、祖父Aが子Bの子C(Aの孫)と養子縁組した場合で、子Bが先に死亡し、次いで祖父Aが死亡した場合には、孫Cは、祖父Aの養子としての相続分とBの代襲相続人としての代襲相続分を有することになります。

2 相続の二重資格を有する相続人の相続放棄

 相続の二重資格を有する方は、被相続人の相続を放棄する場合、1回の相続放棄手続ではなく、各資格に応じた2回の相続放棄手続をする必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。