このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続の二重資格とは、例えば、祖父Aが子Bの子C(Aの孫)と養子縁組した場合で、子Bが先に死亡し、次いで祖父Aが死亡した場合には、孫Cは、祖父Aの養子としての相続分とBの代襲相続人としての代襲相続分を有することになります。
相続の二重資格を有する方は、被相続人の相続を放棄する場合、1回の相続放棄手続ではなく、各資格に応じた2回の相続放棄手続をする必要があります。