このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
本屋に行くと、遺言キットやエンディングノートが平積みにされているのをよく見るようになりました。
遺言書作成にあたっての注意点などをわかりやすく書かれており、どういう作業が必要かというのも一覧できて、非常に有用だと思います。
このように遺言キットやエンディングノートは、有用なのですが、それはあくまで「遺言書」を作成する前段階の整理として有用ということに注意が必要です(まれに、遺言キットやエンディングノートに記入すれば法的に有効な「遺言」になると思われている方もいらっしゃいます。)。
自筆証書遺言は、全文自筆で書く必要があるなど厳格な要件が定められていますので、市販されている遺言キットやエンディングノートへの記入が直ちに有効な「遺言」になるわけではありません。
また、遺言キットやエンディングノートは、例えると吊るし紳士服や既製服であり、万人に当てはまる事項を網羅している半面、個々の遺言を残される方の正確な意図についての記載ができるかやや疑問があります(特に、相続税対策、遺留分対策、特別受益対策などの条項の表現は難しいと思います。)。
このように、遺言キットやエンディングノートは有用ですが、少なくとも法的に有効な遺言かどうかは専門家にご相談された方が良いでしょう。遺言などでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
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