このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続の相談を受けていると、相談者(相続人)の両親、場合によっては祖父母名義の財産があるケースに遭遇することがあります。
そうなると、相続人の数が多くなるので、相続人調査はもちろん、遺産分割協議でも全員の同意が必要なのでかなり時間がかかることになります。
古い年代の相続では、相続人全員の同意がいるなど時間がかかるのですが、もう一つ注意すべき点があります。それは、相続発生時点での民法では、法定相続分をどう定めていたかです。
昭和22年12月31日以前の場合、原則として家督相続となりますので、財産の管理状況などを慎重に確認を要します(なお、家督相続の時代の相続で名義変更がされていなかった不動産について、財産の管理状況や兄弟間に争いがなかったこともあって、兄弟が均等に相続したとして登記した例もあります)。
昭和55年12月31日以前の場合、配偶者の法定相続分は子がいると1/3、兄弟姉妹が相続人になると2/3となります。
昭和56年1月1日以降の場合(現行民法の場合)、配偶者の法定相続分は子がいると1/2、子がなく被相続人の親がいると2/3、子も親もなく被相続人の兄弟姉妹がいると3/4となります。
このように、いつ発生した相続かによって相続分が異なりますので、相続については注意を要します。