相続開始時に胎児がいる場合の遺産分割協議

2016.1.28

1 胎児の相続権

 法は、相続の場面では胎児はすでに生まれたものとみなす旨規定しています。
これは、胎児が生きて生まれた場合には相続開始の時にさかのぼって権利能力があったとするための規定です。仮にこの規定がないと、胎児には相続権がないことになりかねません。

2 胎児はどうやって遺産分割協議する?

 したがって、胎児を抜きにした遺産分割協議は、無効となります。
しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、出生していないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、出生を待つほかありません。また、出生した後でも、親権者たる母親と利益相反となる遺産分割協議をする場合には、特別代理人の選任が必要となります。

3 特別代理人の選任にお困りであれば

 特別代理人の選任にお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。