このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
法は、相続の場面では胎児はすでに生まれたものとみなす旨規定しています。
これは、胎児が生きて生まれた場合には相続開始の時にさかのぼって権利能力があったとするための規定です。仮にこの規定がないと、胎児には相続権がないことになりかねません。
したがって、胎児を抜きにした遺産分割協議は、無効となります。
しかし、胎児は、生まれるまでは権利能力がないので、代理人を選任することができませんし、出生していないので法定代理人たる親権者もいません。そのため、胎児のままでは、遺産分割協議はできず、出生を待つほかありません。また、出生した後でも、親権者たる母親と利益相反となる遺産分割協議をする場合には、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任にお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
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