タワマン節税が終わる?

2016.1.25

1 平成28年1月24日の日経新聞の記事

平成28年1月24日の日経新聞の記事によると、総務省と国税庁とが、マンションの評価額を見直す検討に入ったようです。
あくまで検討に入ったというものですので、実際にどのような評価額の変更にあるかはまだ不透明なところがありますが、早ければ平成30年からの施行を目指すとのことです。

2 タワーマンション節税とは?

マンションの評価額は、現行の財産評価基本通達では、建物部分の固定資産税額+土地の路線価に基づく評価額×区分所有建物の持ち分割合で計算されます。
上記の計算式からも明らかなように、高層階も低層階も区別しておらず、高層階は実際には眺望の良さなどから取引価額が高く、通達の評価額とかい離がありました。このかい離をついたのが、いわゆるタワーマンション節税と呼ばれるものです。

3 そもそも「タワマン節税」は危うい節税策だった

平成27年11月10日のコラム(https://www.law-tachibana.jp/column/shoukei/65/)でも書きましたが、相続税法の財産評価は時価を原則としていますので、財産評価基本通達を基に節税しても、上位法規である相続税法の時価評価原則を適用されたら、納税者としては文句を言いにくく、その意味でタワマン節税は、節税策としては危ういものでした(単純に購入する以外にも、購入したタワマンを会社に現物出資するなどの方法もありますが、時価評価という点では同じ問題があります)。

4 投資利回りに予想外の悪影響

また、総務省が、固定資産評価額を見直すということですので、タワーマンションを投資用として既に購入された方には、固定資産税の増加による利回り低下が見込まれます。その意味で、所有し続けるか、手放すかの判断を早晩迫られる可能性があると思われます。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。