遺言、信託契約を残すべき場合(法定相続人がいない、おひとり様の場合)⑩

2016.1.12

1 身寄り(法定相続人)がいない場合

 最近は、「おひとりさま」の増加や子供のいない夫婦が増えて、最終的に法定相続人がいない、具体的には第三順位の法定相続人である兄弟姉妹や甥姪がいない被相続人(となる方)が増えている印象があります。
この方は、生前から認知症になった場合にどうするかを検討する必要(任意後見人などを誰にお願いするかなど)があるのはもちろん、死後の財産をどうするか考えておく必要があります。
上記について手当てしておかないと、認知症になってから、例えばリフォーム業者などに財産を食い物にされるケースや死後に勝手に預金を引き出すケースは、決して珍しいものではありません。

2 対処方法

 法定相続人がいない場合には、残った財産は宙に浮いてしまいます。
このような場合には、面倒を見てくれた人に財産を与えようと思っても、面倒を見た人が相続財産管理人選任の申し立てを行い(弁護士などの専門家が選任されるため、申立てをする人が予納金を納めることを求められます)、さらに特別縁故者への分与を求める手続きが必要となり、時間と手間がかかります。
そのため、遺言書作成や信託契約などにより、お世話になった人へ財産をどの程度分与するかを検討するのが良いでしょう。
また、任意後見契約などにより認知症になった場合に財産が散逸しないように手当をしておくのが良いでしょう。

3 お困りの場合には

遺言書作成や信託契約の作成をどうしたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。