大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言、信託契約を残すべき場合(法定相続人がいない、おひとり様の場合)⑩
1 身寄り(法定相続人)がいない場合
最近は、「おひとりさま」の増加や子供のいない夫婦が増えて、最終的に法定相続人がいない、具体的には第三順位の法定相続人である兄弟姉妹や甥姪がいない被相続人(となる方)が増えている印象があります。
この方は、生前から認知症になった場合にどうするかを検討する必要(任意後見人などを誰にお願いするかなど)があるのはもちろん、死後の財産をどうするか考えておく必要があります。
上記について手当てしておかないと、認知症になってから、例えばリフォーム業者などに財産を食い物にされるケースや死後に勝手に預金を引き出すケースは、決して珍しいものではありません。
2 対処方法
法定相続人がいない場合には、残った財産は宙に浮いてしまいます。
このような場合には、面倒を見てくれた人に財産を与えようと思っても、面倒を見た人が相続財産管理人選任の申し立てを行い(弁護士などの専門家が選任されるため、申立てをする人が予納金を納めることを求められます)、さらに特別縁故者への分与を求める手続きが必要となり、時間と手間がかかります。
そのため、遺言書作成や信託契約などにより、お世話になった人へ財産をどの程度分与するかを検討するのが良いでしょう。
また、任意後見契約などにより認知症になった場合に財産が散逸しないように手当をしておくのが良いでしょう。
3 お困りの場合には
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