このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺留分減殺請求をする側は、諸般の事情により亡くなられた方のそばにいることができない方が非常に多いです。
そのため、亡くなられた方がどのような財産をお持ちであったかを全く把握していない例は珍しくありません。
不動産については、相談者が良く把握できていない場合には、所在地の当たりをつけたうえで、固定資産課税台帳で確認をして登記簿謄本を取得することになります。
もっとも、登記上の所在表示と住居表示が異なる場合もあり、現況確認をする際に困ることがあります。この場合には、ブルーマップで住居表示を特定して現地に臨むことになります。そのため、不動産の特定も時間がかかる場合があります。
法務局に管轄地域のものが備え付けられています。
遺産分割協議・調停のみの場合には相続人全員が不動産の価額に折合いがつくのであれば現地確認する程度で済みますが、相続税の発生する事案ではセットバックの有無などの確認を要しますので、その点の調査も必要となります。
遺産の中に不動産があるようだが、詳しくはわからない、不動産の相続税評価をどうしたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。