遺産分割・遺留分減殺請求時の不動産の特定

2016.1.8

1 遺留分減殺請求側からみた障壁

 遺留分減殺請求をする側は、諸般の事情により亡くなられた方のそばにいることができない方が非常に多いです。
そのため、亡くなられた方がどのような財産をお持ちであったかを全く把握していない例は珍しくありません。

2 不動産の特定に時間がかかることも

不動産については、相談者が良く把握できていない場合には、所在地の当たりをつけたうえで、固定資産課税台帳で確認をして登記簿謄本を取得することになります。
もっとも、登記上の所在表示と住居表示が異なる場合もあり、現況確認をする際に困ることがあります。この場合には、ブルーマップで住居表示を特定して現地に臨むことになります。そのため、不動産の特定も時間がかかる場合があります。
法務局に管轄地域のものが備え付けられています。

3 相続税評価には、さらにテマヒマが

 遺産分割協議・調停のみの場合には相続人全員が不動産の価額に折合いがつくのであれば現地確認する程度で済みますが、相続税の発生する事案ではセットバックの有無などの確認を要しますので、その点の調査も必要となります。

4 お困りの場合には

 遺産の中に不動産があるようだが、詳しくはわからない、不動産の相続税評価をどうしたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。