このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
特別受益は、相続人が生前に被相続人から受けた贈与などを意味します(民法903条1項)。
特別受益がある場合に、相続財産に加算したうえで遺産分割協議をすることになります(遺言などで持戻免除の意思表示が認められる場合を除きます)。
被相続人の通帳などの資料から、贈与がなかったかを確認していきますが、銀行の入出金履歴の保管期間は10年ですので、また、10年内の送金記録があっても贈与なのか貸金の返済などかで争いとなり、現実問題として手持ち証拠がないとなかなか立証が難しいという問題はあります。
ただ、相続時精算課税制度による贈与でその申告をしている場合や亡くなられる3年以内の贈与でその申告をしている場合には、税務署に情報開示の請求をすることができます。税務に詳しくない弁護士に依頼すると、忘れがちな手続きですので、開示請求をしっかりする必要があります。
なお、一般贈与について3年以内のみの贈与を開示する制度趣旨は、相続税法19条により相続開始前3年内の贈与は相続財産に加算して相続税額を計算するという規定を受けたものとなっています。
他の相続人への贈与をどう調べたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。