このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
子供の中に、異母(異父)兄弟がいる場合には、遺言や信託契約を残すべき場合に当たります。
先妻(夫)の子と後妻(夫)の子とでは、交流があまりないことが多いためか、また、生前の愛情の差を遺産分割協議で取り戻そうという無意識のうちの葛藤が働くためか、遺産分割協議が難航することが多いように思われます。
法的な対処方法としては、遺言書作成や信託契約などにより誰にどの財産を相続させるかなどを明確に決めておくほかありません。なお、割合的に、例えば3分の1は誰それに相続させる又は遺贈させるという遺言では、どの財産がほしいか、または押し付けるかという争いになるだけですので、この不動産をAに、あの不動産をBにというように、明確に決めておいたほうがよいでしょう。
また、生前から、遺言の付言事項で、又は両方で、遺言者の思いを伝えていくことが何よりも重要です。
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