このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「相続手続き」といっても、その内容は千差万別です。 死亡届、葬儀、電気、ガス、電話の契約名義の変更、死亡保険金の受領、預金の名義変更又は払戻手続き、賃貸(賃借)名義の変更、株式の所有名義の変更、不動産の所有名義の変更などに至るまで様々です。
上記の手続きでは、保険金の請求など比較的簡単に済むものもあります。
しかし、多くの相続手続きは亡くなられた被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本が要求され、相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本が必要となります。 収集する戸籍謄本としては、平均して10通は必要ですし、多い場合には30~40通必要となる場合があります。また、役所に納める手数料として戸籍謄本で1通550円(定額小為替とその発行手数料)、改製原戸籍や除籍謄本で1通850円必要となります。
したがって、戸籍謄本の収集には、手間とコストがかかりますので、専門家に依頼するか、余裕をもって収集に当たる必要があります。
戸籍謄本をどこまで集めたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。