このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有の財産とされています(相続税法では非課税枠を超える部分は課税の対象とされます)。
これは、生命保険契約が「契約」であると言う法的性質を重視した理解です。
ただ、一般の方が、どの保険会社の保険に加入しているかは、一般の方は調べるのは難しいかもしれません。
通帳の入出金履歴で保険料の引き落としが無いか確認する、保険会社から郵便物が届いていないか家探しするくらいではないかと思われます。
弁護士の場合には弁護会照会により生命保険協会に照会をして、契約の有無・内容を照会するのが一般的です。生命保険協会に加入している保険会社から回答を得られるので非常に便利です。相続人が把握していなかった生命保険の存在が判明することがあり、感謝されることもよくあります。
生命保険があるかわからない、どう調査したらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。