「相続させる遺言」と遺言執行者の定め

2016.2.25

1 遺言執行者の選任方法

 遺言執行者を選任するには、①遺言書で指定する方法と②家庭裁判所に選任申立てする方法があります。

2 「相続させる」遺言では遺言執行者は不要?

 相続させる遺言では、相続人が他の相続人の同意なく遺言通りの名義変更ができるとされています。
そうすると、相続させる遺言では、遺言執行者の定めは不要のように見えます。

3 遺言で遺言執行者を選任するメリット

 しかし、遺言で遺言執行者を指定しておくメリットを考えると、遺言で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
まず、相続させる遺言でも遺言執行者を定めるメリットの一つ目としては、遺言執行者の就任承諾前の相続人の財産の処分行為が絶対的に無効となることです。家庭裁判所による選任の場合には、遺言執行者選任前の相続人の財産の処分行為は絶対的無効とはなりませんので問題が生じることがあります(不動産について法定相続分通りの所有権移転登記をして自己の持ち分を第三者に売った場合に問題となります)。
相続させる遺言でも遺言執行者を定めるメリットの二つ目としては、預金などの払い戻しが遺言執行者のハンコ一つでできることです。遺言執行者が選任されていないと、相続人全員が金融機関の数分だけのハンコと印鑑証明書を事実上用意しなければなりません。

4 お困りの場合には

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。