大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
【弁護士監修】兄弟の遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点(割合・順位・トラブル対策)

この記事の目次(クリックで開閉)
- 【弁護士監修】兄弟の遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点(割合・順位・トラブル対策)
- 1. 遺産相続でいう「兄弟姉妹」の範囲
- 2. 相続人の順位と兄弟姉妹が第3順位になる条件
- 3. 兄弟姉妹が遺産を相続できる3つのケース
- 3-1. 配偶者はいるが子どもと直系尊属がいない
- 3-2. 配偶者・子ども・直系尊属がいない
- 3-3. 遺言書で兄弟姉妹に相続させる、と指定されている
- 4. 兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分
- 4-1. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の割合
- 4-2. 兄弟姉妹のみが相続人の場合の割合
- 5. 兄弟姉妹の相続で押さえる注意点
- 5-1. 兄弟姉妹には遺留分がない
- 5-2. 代襲相続は1代のみ(甥・姪まで)
- 5-3. 相続税が2割加算になるケース
- 5-4. 異母兄弟・異父兄弟の相続権
- 6. 兄弟姉妹の遺産相続の進め方
- 6-1. 遺言書の有無を確認する
- 6-2. 相続人調査と相続関係説明図を作る
- 6-3. 相続財産の調査と財産目録を作る
- 6-4. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
- 6-5. 相続登記・預貯金解約など名義変更を行う
- 7. 兄弟姉妹の相続で起こりがちなトラブル
- 7-1. 兄弟姉妹が非協力で手続きが進まない
- 7-2. 遺産が不動産中心で分けにくい
- 8. 兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問
- 8-1. 絶縁している兄弟姉妹がいる場合の対応
- 8-2. 遺言で配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹は争えるか
- 9. 兄弟に財産を残したい場合に遺言が重要な理由
- 10. 揉めそうなときに弁護士へ相談する目安
- 11. 兄弟の遺産相続のポイントまとめ
【弁護士監修】兄弟の遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースと注意点(割合・順位・トラブル対策)
兄弟姉妹が遺産を相続できるのは、亡くなった方に「子(孫)」と「親(祖父母)」がいない場合だけです。
第3順位である兄弟姉妹の相続は、配偶者との遺産分割や「相続税の2割加算」など特有のルールが多く、トラブルになりやすい傾向があります。
本記事では、兄弟姉妹が相続人になる条件と割合、手続きの注意点やトラブル回避策を解説します。
1. 遺産相続でいう「兄弟姉妹」の範囲
相続の場面で「兄弟姉妹」に誰が含まれるかは、自己判断ではなく戸籍関係(法律上の身分関係)で判断されます。
離婚・再婚などがあると想定外の相続人が判明することもあるため、相続人の範囲の理解が必要です。
法律上の「兄弟姉妹」は、同じ父母を持つ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)だけでなく、父または母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟/半血兄弟姉妹)も含みます。
つまり、戸籍でつながっていれば相続関係に入ります。
一方で、配偶者の連れ子など、養子縁組をしていない場合は法律上の親子ではないため、その兄弟姉妹関係(連れ子同士など)には当たりません。
相続は感情ではなく身分関係で決まるため、まずは戸籍謄本等で関係を確定させることが大切です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)を調査すると、前妻の子や認知した子、異母異父兄弟が見つかるケースがあります。
相続人全員が参加せずにした遺産分割協議の合意は無効となり、すべてやり直しになります。
必ず戸籍を取得し、相続人の範囲を確定させてください。
2. 相続人の順位と兄弟姉妹が第3順位になる条件
法定相続人の順位は民法で定められています。
上位の順位がいる限り下位順位は相続人になれません。
兄弟姉妹が相続人となるための条件を、順位のルールに沿って整理します。
| 順位 | 相続人 | 解説 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 | 順位に関わらず、常に相続人となります。 |
| 第1順位 | 子 | 子が亡くなっていれば孫などが代襲相続します。 |
| 第2順位 | 直系尊属 | 親、祖父母など。親等の近い人が優先されます。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合に初めて相続人となります。 |
兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位(子・孫)と第2順位(親・祖父母)が全員いない(または全員死亡・相続放棄している)ときに限られます。
たとえば「子がいる」「親が存命」といった状況では、兄弟姉妹は相続人にならず、遺産分割協議に参加することもできません。
ここで重要なのは、「相続放棄」があると順位が動く点です。
例えば、被相続人に子供がいたとしても、子供全員が家庭裁判所で相続放棄をした結果として第2順位へ、さらに直系尊属も放棄(または死亡)して第3順位へ、という流れで兄弟姉妹に相続権が回ってくることもあり得ます。
「子供がいるから自分は関係ない」と思い込まず、放棄の有無も含めて確定させる必要があります。
3. 兄弟姉妹が遺産を相続できる3つのケース
兄弟姉妹が相続に関与する典型パターンは大きく次の3つです。
3-1. 配偶者はいるが子どもと直系尊属がいない
この場合、第1順位(子・孫など)と第2順位(親・祖父母など)がいないため、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になります。
相続開始後は、遺言がなければ遺産分割協議が必要です。
特に「自宅不動産」がある場合、配偶者が住み続けたい希望と、兄弟姉妹側の「法定相続分に相当する現金を欲しい」という希望(換金希望)が対立することがあります。
実務のポイントは、配偶者の生活維持をどう確保するかです。
相続人には、最低限保障された相続分(遺留分)があります。
しかし、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
そのため、生前に遺言書で「相続財産を全て配偶者に相続させる」という内容を書いておくことで、配偶者に全て財産を遺すことができます。
3-2. 配偶者・子ども・直系尊属がいない
配偶者も含め相続順位の上位者がいないため、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となるパターンです。
独身で亡くなった、または配偶者が先に他界している場合などで起こります。
このケースで難しいのは、兄弟姉妹の人数が多いほど、連絡・意思統一・書類回収の負担が跳ね上がることです。
相続は全員参加が原則なので、1人でも連絡がつかない、合意しない人がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更さえもできなくなることがあります。
また、兄弟姉妹間では被相続人と同居していないことも多く、財産の管理状況が見えにくい分、不信感が生まれやすい傾向があります。
まずは財産目録で「何がどれだけあるか」を透明化し、そのうえで法定相続分をたたき台に話し合うと、相続人間の余計な疑いを減らせます。
3-3. 遺言書で兄弟姉妹に相続させる、と指定されている
遺言書があれば、原則として法定相続より遺言内容が優先されます。
そのため、家族構成によっては本来相続人にならない兄弟姉妹でも、遺言で指定された財産を取得できる場合があります(遺贈)。
ただし、配偶者・子・直系尊属には「遺留分(最低限の相続分)」があり、遺言内容がそれを侵害していた場合、遺言で利益を得た兄弟姉妹が他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクがあります。
遺言者は、遺留分の問題について理解した上で、遺言書を作成することが望ましいです。
4. 兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分
遺産分割協議では、民法(第900条)で定められた法定相続分を基準に話し合いを進めることがあります。
法定相続分は「必ずその割合で分けなければならない」ものではなく、話し合いで変えることもできます。
4-1. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の割合
原則として、以下の割合になります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹(全員で) | 1/4 |
兄弟姉妹が複数いるときは、その「1/4」を人数で均等に分けます。
例えば兄弟姉妹が2人(兄・弟)の場合、兄弟姉妹の取り分合計1/4をさらに2等分するため、それぞれ1/8ずつになります。
配偶者が残りの3/4を取得します。
本来の兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹の持分を甥姪が引き継ぐ形になります(代襲相続)。
相続人調査の際には、相続関係説明図を作っておくことで、相続分の計算ミスが減ります。
4-2. 兄弟姉妹のみが相続人の場合の割合
兄弟姉妹のみが相続人の場合、兄弟姉妹が遺産全体(全員で1)を相続し、人数で均等に分けるのが原則です。
兄弟姉妹が3人なら各1/3です。
ただし、兄弟姉妹の中に異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟姉妹)がいると、取り分が全員同じにならないことがあります(民法第900条第4号)。
半血兄弟姉妹の相続分は、父母双方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1となります。
人数だけで割ると誤りになり得るため注意が必要です。
5. 兄弟姉妹の相続で押さえる注意点
兄弟姉妹の相続で、特に以下の4点は専門家への相談としても多い内容です。
5-1. 兄弟姉妹には遺留分がない
最も重要な点として、兄弟姉妹(代襲相続人の甥姪を含む)は、遺留分権利者ではありません(民法第1042条)。
つまり、遺言で兄弟姉妹の遺産の取り分がゼロとされていても、遺留分侵害額請求によって取り分を確保することは原則できません。
なお、争える可能性がゼロという意味ではありません。
遺言の方式不備、認知症などで作成時の判断能力がなかった、偽造などの事情があり、遺言の有効性そのものが問題なら別の争点(遺言無効確認等)になります。
5-2. 代襲相続は1代のみ(甥・姪まで)
本来相続人となる兄弟姉妹が、被相続人より先に他界している場合、その子である甥・姪が代わりに相続します。
これが代襲相続です。
兄弟姉妹の代襲相続で特に重要なのは、原則として1代限り(甥・姪まで)である点です(民法第889条)。
| 項目 | 代襲相続の範囲 |
|---|---|
| 子の代襲相続 | 制限なし 孫→ひ孫→玄孫と、下に続く限り無限に代襲します。 |
| 兄弟姉妹の代襲相続 | 一代限り 甥・姪も亡くなっている場合、その子(又甥・又姪)には代襲しません。 |
このルールを踏まえて、相続人の確定のための調査をおこないます。
誰が相続人かが曖昧なまま協議を進めると、後から正しい相続人が判明して協議が無効になり、やり直しになるリスクがあります。
5-3. 相続税が2割加算になるケース
兄弟姉妹や甥姪が相続する場合、相続税額が2割加算の対象になります。
これは、配偶者や一親等(子・親)といった近い親族に比べて、兄弟姉妹は偶然性が高く、資産の維持形成への貢献度が低いと考えられるため、税負担が重く設定されています。
注意したいのは、受け取る遺産額が同じでも相続人の続柄で税額が変わることです。
兄弟姉妹相続は「遺産がそれほど多くないつもりだったのに、思ったより税負担が重い」という事態が起きることがあります。
申告が必要かどうかは、遺産総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。
超えそうな場合は、財産評価(特に土地などの不動産)と分割案で税額が変わるため、税理士と連携して早めに試算するのが安全です。
5-4. 異母兄弟・異父兄弟の相続権
前述の通り、異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟姉妹)も、法律上は兄弟姉妹として相続人になり得ます。
法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1です。
実務では、半血が絡むと「父の再婚相手の子とは会ったこともない」「知らされていなかった」という感情面で問題になりやすいです。
6. 兄弟姉妹の遺産相続の進め方
相続は「相続人の確定→財産の確定→分け方の合意→名義変更」の順に進めるのが基本です。
兄弟姉妹相続は人数が増えやすい分、段取りが結果を左右します。
6-1. 遺言書の有無を確認する
最初に確認すべきは遺言書の有無です。
遺言があるかないかで、遺産分割協議が必要か、誰が何を取得するかの前提が変わります。
公正証書遺言なら原本が公証役場に保管され、検索システムで調査可能です。
一方、自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認(けんにん)が必要になることがあるため、勝手に開封・執行せず、手順を確認して進めるのが安全です(※法務局保管制度を利用している場合を除く)。
6-2. 相続人調査と相続関係説明図を作る
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。
兄弟姉妹相続では、代襲相続(甥姪)の発生や半血兄弟姉妹の存在の有無が結果を大きく変えるため、この作業が特に重要です。
相続人が確定したら、相続関係説明図を作って関係者に共有します。
誰が相続人で、どの立場かが一目で分かるため、連絡漏れを減らせます。
6-3. 相続財産の調査と財産目録を作る
次に、預貯金・有価証券・不動産・生命保険・負債(借入金、未払金)まで含めて相続財産を洗い出します。
プラスだけでなくマイナスも把握しないと、相続放棄(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)の判断を遅れさせ、借金を背負うことになりかねません。
財産目録を作る目的は、単なる一覧表作りではなく、「何を分けるのか」を相続人全員の共通認識にすることです。
情報が偏ると疑念が生まれ、協議が感情戦になりやすいため、透明性を最優先に進めます。
6-4. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺言がない、または遺言で分け方が確定しない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意が必要です。
法定相続分はあくまで目安で、事情に応じて調整もできます。
ただし、特定の人に寄与分(介護の貢献など)を認めさせるのはハードルが高いため、証拠に基づいた冷静な主張が必要です。
合意できたら、遺産分割協議書を作成します。
どの財産を誰が取得するかを具体的に記載し、全員の実印による署名押印と印鑑証明書をそろえます。
協議書の記載不備があると、銀行や法務局で手続きを拒否されることがあるため、正確な記述が求められます。
6-5. 相続登記・預貯金解約など名義変更を行う
最後に、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、証券口座の移管など、名義変更をおこないます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性があるため、早めの対応が必要です。
7. 兄弟姉妹の相続で起こりがちなトラブル
兄弟姉妹相続は、それまでの関係性が原因で、相続を機に不満が表面化しやすく、紛争化しがちです。
7-1. 兄弟姉妹が非協力で手続きが進まない
連絡が取れない、押印や書類返送に応じない、話し合い自体を拒否するなど、非協力があると相続は止まります。
遺産分割協議は全員合意が原則なので、1人でも欠けると手続きが進みません。
放置すると、不動産の管理不全や固定資産税の負担増、相続税申告期限への遅れなど、別の不利益が発生します。
対応としては、まずは書面で協議の提案と期限を示し、それでも進まなければ家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。
当事者間の感情が強い場合は、弁護士が代理人として窓口になることで連絡調整が進むことが多く、早期の専門家介入は有効な手段のひとつです。
7-2. 遺産が不動産中心で分けにくい
遺産の多くが実家などの不動産だと、現金のように1円単位で割れず、相続人の希望が衝突しやすくなります。
分け方の代表例は以下の通りです。
| 分割方法 | 内容・特徴 |
|---|---|
| 現物分割 | 土地を分筆するなどして物理的に分ける。 |
| 代償分割 | 一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う。 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、現金を分ける。 |
| 共有 | 複数人で名義を共有する。 ※将来の売却や管理で揉めやすいため、不動産を共有するかどうか慎重な判断が必要です。 |
実務では、まず不動産の査定額(評価)を明確にし、代償金を支払う能力があるか、売却して良いか等の条件を具体化します。
数字と実行条件を並べて比較すると、現実的な案を選びやすくなります。
8. 兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問
兄弟姉妹相続では「疎遠な兄弟がいる」「遺言で自分の取り分がゼロ」など、感情と法律がぶつかる疑問が多く出ます。
よくある論点をQ&A形式で整理します。
8-1. 絶縁している兄弟姉妹がいる場合の対応
絶縁していても、法律上の相続権は原則として消えません。
連絡が取りづらいだけで、相続人であること自体は変わらないため、手続きから外して進めることはできません。
まずは戸籍の附票を取得して現在の住所を調査し、手紙で事実関係(相続開始、遺言の有無、財産の概要)を簡潔に伝え、協議参加を求めます。
所在不明(行方不明)の場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任などの手続きを検討します。
相続手続きには期限が設けられていることが多いため、早い段階で専門家に相談し、相続税申告などの期限も含めてスケジュールを立てて取り組むことが重要です。
8-2. 遺言で配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹は争えるか
前述の通り、兄弟姉妹には遺留分がないため、原則として遺留分侵害額請求で争うことはできません。
遺言が有効であれば、基本的に遺言どおり配偶者が取得します。
争点になり得るのは、遺言の有効性そのものです。
たとえば方式不備、認知症などで遺言能力がなかった、偽造や変造などが疑われる場合は、「遺言無効確認」を求めて争う余地があります。
ただし、有効性を争うには医師の診断書やカルテ等の証拠が必要で、感情にまかせた主張を繰り返すだけでは進みません。
見込みのない争いは関係悪化と費用負担が増えるだけです。
弁護士に相談し、現実的な解決策についてアドバイスを受けることをおすすめします。
9. 兄弟に財産を残したい場合に遺言が重要な理由
ここまでは「兄弟が相続人になった場合」の話でしたが、逆に「自分の財産を兄弟に残したい」と考える場合の話です。
兄弟姉妹は第3順位のため、家族構成(子や親がいる場合)によっては相続人になれません。
兄弟姉妹に確実に財産を渡したい意思があるなら、生前対策として生前贈与や遺言書が中心的な手段になります。
この場合、遺留分や特別受益(相続分の生前の前渡し)が、他の相続人との間で問題になることがあります。
10. 揉めそうなときに弁護士へ相談する目安
相続は放置すると期限(相続税申告は10ヶ月以内など)や手続停滞で不利益が拡大します。
兄弟姉妹相続で弁護士に相談すべき典型的なサインを整理します。
- ✓ 連絡が取れない、または無視する相続人がいる
- ✓ 相続人の範囲が複雑(異母兄弟、養子、代襲相続など)
- ✓ 遺産の全容が不明で、他の相続人による使い込みが疑われる
- ✓ 遺言の内容に納得がいかない、または遺言の有効性を疑っている
- ✓ 遺産分割協議で感情的な対立が起き、話し合いにならない
- ✓ 相続が発生しているのに、他の相続人から連絡がない
早期相談のメリットは、最終的に裁判所手続き(調停・審判)へ進む場合でも、準備と見通しを持って動ける点です。
弁護士が入ることで、法的な根拠に基づいた交渉が可能になり、解決までの道筋(ロードマップ)が明確になります。
11. 兄弟の遺産相続のポイントまとめ
兄弟姉妹の遺産相続について、重要なポイントを振り返ります。
1. 相続順位: 兄弟姉妹は第3順位。子・孫(第1順位)、親・祖父母(第2順位)がいない場合にのみ相続人になる。
2. 相続割合: 配偶者がいる場合は「兄弟姉妹全体で1/4」。いない場合は全財産を人数割り。半血兄弟姉妹は全血の半分。
3. 注意点: 兄弟姉妹には遺留分がない。代襲相続は甥・姪まで(1代限り)。相続税は2割加算になる場合がある。
4. 進め方: 戸籍による相続人の確定が最重要。遺言がない場合は全員参加の遺産分割協議が必須。
兄弟姉妹の相続は、関係性が希薄だったり、対象人数が多かったりと、一筋縄ではいかないケースが多々あります。
ご自身だけで解決しようとして事態が複雑化する前に、相続問題に強い弁護士や税理士などの専門家へ相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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