相続の基礎知識

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法定相続人の確認

遺言書が無いときや、遺言書があっても、遺産分割の指定が無い場合は、法定相続人全員で遺産の分割方法を決める、『遺産分割協議』をする必要があり、そのためには、『法定相続人の確認』をしなければなりません。

法定相続人とは?

配偶者と血族だけが、民法で定められた相続人=法定相続人と認められます。

配偶者

故人の妻または夫は、必ず相続人になりますが、入籍していない内縁関係の方や、死亡前に離婚している方は、相続人にはなれません。

血族

相続の順位が決められており、順位の高い人から優先的に相続人になります。
その順位の方が既に亡くなっているとき、代わりに相続する血族を代襲相続人と言います。例えば子どもの代襲相続人は孫になります。

第1順位=子ども(胎児、養子、認知された非嫡出子)
亡くなっていれば孫→亡くなっていれば曾孫→亡くなっていれば玄孫→・・・

第2順位=第1順位者がいない場合は親が相続人になります。
第1順位者と異なり、代襲は生じません。被相続人の父と母のいずれもが死亡していて、祖父母が存命の場合には祖父母が相続人となりますが、父が先に死亡しいて、母が存命の場合には、父の父母(祖父母)が存命でも、母のみが相続人となります(民法889条1項1号)。

第3順位=第2順位者がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていれば甥姪(ここで終わりです)が代襲相続人となります。

確認をする方法と理由は?

法定相続人が誰かは遺された親族が一番分かっているので、あらためて確認する必要はないと思われるかもしれません。しかし、遺言書の検認手続や預貯金の名義変更などの手続を行うには、故人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて、相続人の確認・証明をしなくてはなりません(法定相続情報一覧図を作成するにも必要です)。中でも故人の戸籍謄本は、出生から死亡まで連続して揃える必要があり、場合によっては非常に困難な作業になります。
故人に・子どもがいない・離婚・再婚歴がある・養子縁組をしている・非嫡出子がいる、などの場合は、特に故人の戸籍を丹念に調べて、法定相続人を正確に確認する必要があります。遺言書や遺産分割協議の結果に従って相続財産の分配が終わってから、新たに法定相続人が現れて権利を主張すれば、また最初からやり直さなければならなくなるからです。

戸籍謄本の集め方は?

相続人の確認に必要な戸籍謄本

全ての相続
  • ・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・相続人全員の現在戸籍謄本
故人に死亡した子どもがいる場合
  • ・故人より先に死亡した子(同時死亡も含む)についての、出生から死亡までの連続した戸籍謄本
故人に子どもがおらず、父母または祖父母の誰かが存命中の場合
  • ・既に死亡している父母または祖父母の死亡記載戸籍謄本
故人に子どもがおらず、父母または祖父母の誰かが存命中の場合
  • ・故人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・故人より先に死亡した兄弟姉妹についての、出生から死亡までの連続した戸籍謄本

集めるのはなかなか大変です

本籍地の市町村役場に請求しますが、謄本は相続人以外の家族の記載もあるため、個人情報の保護を理由に、提供してもらえないことがあります。また、平成22年6月1日以前は保存期間が50~80年と短く、戦争や災害などで消失したものもあり、特に故人がご高齢の場合、収集が思う様に進まない場合も多いです。
また、出生から死亡までの連続した戸籍を集めるために、除籍謄本から本籍地を遡って行ったり、その中か ら、存在さえ知らなかった相続人の情報を拾い上げたり、といった作業が必要になる場合もあります。
戸籍謄本を集めて相続人の確認をするのは、自分でやってできないことではありませんが、古い戸籍を集めたり読んだりするのは、特にむずかしい作業になる上、確認にもれがあると、遺産分割協議が成立しませんので、弁護士や行政書士に相談されることをお勧めします。

弁護士の現場から

こんなご相談がありました

遺言を残さず亡くなったお父様の、遺産の分割協議がまとまり、相続の手続きを進めようとしていたCさん達きょうだいに、亡きお父様の子どもであるというDさんから、遺産を請求する弁護士名義の内容証明郵便が届きました。
Dさんの存在を全く知らされていなかったCさん達にとって、まさに青天の霹靂。困惑したCさんは、当事務所の10分の無料電話相談を利用されました。

当事務所からのアドバイスは

  1. Dさんが認知されているなら、DさんにはCさん達と同等の相続分があり、遺産分割協議をやり直す必要があること。
  2. Dさんが認知されておらず、認知を求める調停を申し立てるなら、お父様が亡くなっていても可能であること。
  3. 調停で認められなければ、訴訟を起こされる可能性があること。
  4. 認知が認められれば、Dさんの相続分はCさんと同じになり、遺産分割協議をやり直す必要があること。

まとめ

平成25年の最高裁判決により、結婚している夫婦の子ども(嫡出子)と、結婚をしていない男女の、認知された子ども(非嫡出子または婚外子)との、相続分を区別する法律が改正され、子供の相続分は全て同じになりました。
子を認知した場合、父の戸籍に、認知した子の住所と氏名が記載されますから、戸籍を見れば一目瞭然です。しかし、認知後に本籍地を移したり(転籍)、戸籍の改製やその他の原因で、戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は新たな戸籍には記載されません。そのため、現在の戸籍を見るだけでは認知した子の有無がわからない場合もあり、認知した子の有無を確認するためには、古い戸籍(除籍、改製原戸籍)をさかのぼってチェックする必要があるのです。
Dさんの場合、認知はされていたのですが、遺言が無かった上に、お父様の死亡時の戸籍に記載がなかったため、Cさん達はDさんの存在を見落としてしまっていたのです。
Dさん側に弁護士が付いていることから、Cさんも当事務所の弁護士に依頼され、弁護士間の話合いで問題を早期解決することができました。

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「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。