多数の相続人がいる場合の対応

2016.3.24

1 相続人が多数となる場合とは

 相続人が多数となる場合には、例えば祖父名義の不動産が残っていて、子供たちが死亡し、相続人が孫または曾孫世代が相続人となる場合があります。

2 相続分の譲渡

 あまりにも相続人が多人数になる場合には、個々の相続人と交渉して相続分を買い取る(相続分の譲渡を受ける)ことがあります。相続分の全部を譲渡した相続人は、遺産分割調停を申し立てをする際に、当事者に加える必要がなくなりますので、人数が少ない分だけ調停の負担が軽減されるといえます。

3 相続分を譲渡する側の注意点

 もっとも、相続分を譲渡しても、相続債務を免れるわけではありません。そのため、相続分を譲渡する際には、被相続人の債務の有無について慎重に検討する必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。