総マルサ計画?!~国税犯則取締法と国税通則法の統一法典化

2016.12.17

1 国税通則法とは

 国税通則法は、税法に共通する用語の定義、申告の種類、徴収関係、加算税、税金の時効、不服申立ての方法などについて定められています。権利義務関係という実体法と不服申立や徴収という手続法を合体させた法律です(不正確ですが、民法と民事訴訟法と民事執行法をミックスさせたような法律で、刑事手続の規定はありません)。

2 国税犯則取締法とは

 国税犯則取締法は、脱税について刑事事件として立件するための証拠収集などに関して規定した法律です。刑事訴訟法の「捜査」の章に近いといえます。
いまだにカタカナ表記されている珍しい法律です。

3 通則法と国犯法の統一法典化の動き

 そして、国税通則法と国税犯則取締法を統一法典にする(国税通則法に犯罪捜査に係る規定を盛り込む)動きがあるようで、まだどうなるかは決まっていないようです。

4 統一法典になった場合の注意点

 弁護士の目から見ると、民事手続きと刑事手続きを同一法典にするのは、奇異に映ります。
刑事と民事では、証拠の収集や証拠評価の考え方が大きく違い、民事は証拠自由の原則から証拠採用が柔軟ですが、刑事では違法収集証拠排除法則の適用があり、また証拠評価も民事より厳格と言われています(さらに言うと、推計課税について、刑事手続きでは資産負債増減法で脱税所得金額を推認しますが、増額更正処分では同業者比準法などなどが用いられるなど、手法に若干の違いがあったりします)。
訴訟手続の訓練を受けていない税務職員が、民事・刑事の証拠収集や証拠評価を使い分けられるのかやや疑問で、調査官がいつでも令状による差押できるんのだとか、査察官(マルサ)に託すことになるとか言って強制調査の可能性をにおわせつつ、「任意に」資料等を提出させようしないかに警戒する必要があります。
そのため、調査に立ち会う際には、刑事手続か民事手続か厳格に確認していく必要がでてくるのかなと思います。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務調査の立会・不服申立 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。