相続税の3年以内贈与~贈与税の時効は6年に注意~

2016.12.20

1 相続開始前3年以内の贈与の相続財産への加算

 相続税法では、相続開始前3年以内に贈与があった場合、亡くなった時点の相続財産に上記贈与財産を加算して、相続税を計算します(贈与税を納付している場合は、産出された相続税額から差し引きされます)。
これは、生前の贈与によって相続税額が減少することを防止する、一種の租税回避を抑止するための制度と言えます。

2 贈与税の時効は6年

 上記制度は、ある意味よく知られているのですが、相続開始時より3年以上前であれば、相続財産に加算されないから安心だと勘違いされる方がたまにいます。
しかし、贈与税の時効は、①贈与があった年の翌年の3月15日から、②6年間となります。
そのため、税務調査で、相続財産に加算はされなかったものの、贈与税の期限後申告や修正申告を求められることがあります。したがって、贈与税の時効について注意をしながら、相続税の申告書の作成、入出金履歴のチェックなどを行う必要がある事例もあります。

3 相続人の特別受益は理論上期間制限なし

 税金ではなく民法では、相続人の特別受益については、期間制限がありません(立証できるか否かという問題はあります)。そのため、事例または被相続人によっては、生前の贈与について期間制限なく事情をうかがわなくてはならない場合もあります。

4 お困りの場合には

 相続税を申告しようとしたら贈与らしき入出金があるが、どうしたらよいかわからない、贈与税を前もって申告・納付したほうがいいかわからない、特別受益の立証がわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。