このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税法では、相続開始前3年以内に贈与があった場合、亡くなった時点の相続財産に上記贈与財産を加算して、相続税を計算します(贈与税を納付している場合は、産出された相続税額から差し引きされます)。
これは、生前の贈与によって相続税額が減少することを防止する、一種の租税回避を抑止するための制度と言えます。
上記制度は、ある意味よく知られているのですが、相続開始時より3年以上前であれば、相続財産に加算されないから安心だと勘違いされる方がたまにいます。
しかし、贈与税の時効は、①贈与があった年の翌年の3月15日から、②6年間となります。
そのため、税務調査で、相続財産に加算はされなかったものの、贈与税の期限後申告や修正申告を求められることがあります。したがって、贈与税の時効について注意をしながら、相続税の申告書の作成、入出金履歴のチェックなどを行う必要がある事例もあります。
税金ではなく民法では、相続人の特別受益については、期間制限がありません(立証できるか否かという問題はあります)。そのため、事例または被相続人によっては、生前の贈与について期間制限なく事情をうかがわなくてはならない場合もあります。
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