このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
財産評価基本通達では、庭園も評価の対象としております。
そうすると、一般家庭の一戸建ての場合にも、土地や建物とは別に庭園も評価の対象とするべきようにも読めます。
もっとも、通達は、庭ではなく「庭園」という語を用いていることから、毎年維持費を相当程度投下しているような邸宅の庭を想定しているといえますし、そもそも一般家庭の庭に値段がつくか、一般人の鑑賞に堪えられるものか、寺院庭園の様な拝観料を取ることができるかというと、そういうことはありえないと思います。
そのため、税務調査では、庭園も相続財産として計上するべきと言われても、それは価値がないと主張するほうが良いでしょう。