このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
マイナンバー制度が導入されて1年ほど経過して、よく依頼者・顧客から、マイナンバーによって自社への税務調査が増えるでしょうかという質問を受けます。
答えは、YESでもあり、NOでもありと言えます。
不正取引、例えば会社の預金・役員報酬はあまりないのに、代表者個人の預金は不自然に多いなどの場合には、預金口座に付番されているとお金の流れがすぐにわかりますので、調査対象に選定されやすいと言え、「YES」と言えます。
逆に特に不正などしていない方は、税務調査の対象から外れる可能性が高いので「NO」と言えると思います。
もっとも、新規の預金口座の付番は、予定通りいって2018年であり、既にある口座の付番はもっと時間がかかりそうですので、それを活用した税務調査は、まだまだ先と思われます。
とはいえ、国外財産調書、財産債務調書、共通報告基準に基づく自動情報交換など収入や資産を捕捉する手段が年々整備されていますので、今のうちに会社・代表者の名義の峻別、名義株主の整理など税務調査に入られても大丈夫な体制作りが必要と言えます。
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