このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
例えば、お父様が死亡し、妻の相続税は0円(配偶者軽減など)、子供の相続税が1000万円であったとした場合を設例とします。
この場合、子供が父から相続した財産又は自分自身の財産から1000万円を納税した場合には、二次相続、つまりお母様が死亡した場合の相続税の税務調査で問題となることはありません。
しかし、上記の設例で、実は子供の相続税をお母様が負担していた場合、子供が負担すべき1000万円について母親からの贈与なのか、母親が一時的に立替えただけなのかが問題となります。前者であれば贈与税の問題が生じますし、後者であればお母様の相続財産に立替金1000万円を計上して相続税を計算する必要があります。
上記のいずれであるかは、事実認定の問題ですので色々な間接事実から認定するほかありませんが、通常は立替金とみるのが自然といえます。
いずれにせよ、二次相続の税務調査では、一次相続における相続税を誰が負担したかはチェックされますので、注意が必要です。
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