このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税の税務調査は、まずは「机上調査」といって、預貯金の入出金履歴、銀行届出印(印鑑票など)や漏れていると想定される財産関係の資料の収集を行います。
机上調査で疑問点が解明しきれない、つまり申告漏れが想定されるなどの場合に実地調査(亡くなられた方の住んでいた家)に至ることになります。
実地調査では、事案に応じて様々なことを聞かれますが、印鑑について言うと、①印鑑の保管場所、②最近押印されていないかを確認します。
①印鑑の保管場所については、亡くなられた方や同居している方の印鑑を同じ場所で保管している場合はともかく、別の場所に住んでいる相続人の印鑑を渡してしまうと、税務署の名義預金の心証を強化してしまいます。そのため、どの口座にどの印鑑を届け出たか、その口座は同居人の者かについて押さえておく必要があります。
②については、提示を受けた印鑑をまず白紙に押して、印影が顕出されるかを見て、最近使用されていないかを確認し、入出金明細、出金伝票と照合して矛盾が無いか確認することになります。
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