このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税の税務調査は、申告書を提出してから2年後に来ることが多いですが、相続人からすると、もう終わったこととして油断している場合が多いです。
税務署が、相続税の調査で目を付けるポイントはたくさんありますが、ポイントのうちの一つに相続税を誰が出ているかと言うものがあります。
例えば、子供の相続税について、残された配偶者の口座から出ている場合、又は相続人それぞれが相続税を納付して、しばらくしてから配偶者の口座から子供の口座に相続税相当額が送金されている場合には、疑われることになります。具体的には、遺産分割協議書とは異なる遺産分割をしているのではないか、配偶者から子供への相続税相当額が贈与されているのではないか(贈与税がはっせいしないか)と疑われることになります。
仮に、配偶者が、子供の相続税を立て替えたのであれば、立替契約書を交わす、契約書を作成しないまでも、返済実績を作る工夫(現金で返済するのではなく、振込により返済するなど)が必要となります。
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