このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
更正の請求とは、簡単に言うと、確定申告などで確定した税額について、理由を付して減少させてほしいという意思表示と表現できます。
相続税の更正の請求では、主に不動産(土地)の評価の見直しが主となります。次いで、非上場株式の評価の見直しですが、これも会社が所有する土地の評価の見直しが主となります。そのため、相続税の更正の請求では、土地について、評価減が認められるような特殊性、評価通達や個別通達の該当性を重点的にチェックすることになります。
また、名義預金や亡くなる前に出金についても、相続財産となるか争いが生じやすいため、これについても原資、利益享受、管理の観点から、判断していくことになり、これは裁判の証拠評価・事実認定と全く同じと言えます。