このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言がある場合、有効と考える側の相続人等は、遺言の内容に従って相続税の申告をすることになります。
他方、遺言が無効であると考えて遺言無効確認訴訟を提起する準備をしている相続人等は、相続税法55条より法定相続分に応じて取得したとして、法定申告期限内に相続税の申告をすることになります。法定申告期限内に申告しないと、無申告加算税が賦課されるなどのペナルティがありますので、注意が必要です。
遺言無効確認判決が確定した場合には、法定相続分以上の財産を取得したとして申告した相続人等(多くは遺言が有効と考えた相続人等)は、更正の請求をすることになります。そして、さらにそこから遺産分割協議をして、協議が成立したら、相続人等は、更正の請求または修正申告をするということになります。
いずれにせよ、更正の請求には期間制限や細かな要件などがありますので、事前に専門家に相談して、期間制限内に更正の請求を出すことができるように注意しておく必要があります。