このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続放棄をすると、最初から相続人ではないことになりますので、特別受益の問題は生じないことになり、また、遺言があって遺留分減殺請求を受けても、1年以内の贈与ではない、害意ある受贈者ではないと主張することになります。
上記の相続放棄の性質を利用すると、生前にある程度まとまった贈与を受けておくとか、生命保険に加入してもらう(死亡保険金受取人になる)などして、相続開始後には速やかに相続放棄をすると、生前贈与や生命保険金については他の相続人等から追及を受けにくくなります。
そのため、被相続人の年齢、財産の内容、他の相続人の有無、税務申告の可否・内容(生前贈与については贈与税の問題があるほか、相続放棄すると生命保険金に係る相続税について2割加算となる可能性があります)などを考慮したうえでですが、一つの対策としては有効です。
特に、非上場の会社の株式を後継者に残したいという場合には、非常に効果的な場合があります(株価対策をしたうえで、株式を生前贈与して、後継者には相続放棄させるなど)。