このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
未支給年金は、被相続人が死亡した時点で未支給状態の国民年金の意味で用いられます。
この未支給年金を相続人(厳密には、生計を同じくするなどの要件を満たしている必要があります)が請求・取得した場合、単純承認となって相続放棄が認められないのですかと聞かれることがあります。
また、過去には、未支給年金は、相続財産に当たるとして、相続税の課税対象とされていました。
しかし、上記の最高裁判決は、行政庁の裁定などが必要である点などから、相続財産であることを否定して、請求・取得する人の固有の財産と判断しました。
そのため、未支給年金を取得しても、相続財産の取得ではないので相続放棄は可能ですし、また、相続税の課税対象にはなりません(なお、未支給年金は、一時所得として所得税の課税対象になりえます。所得税法基本通達34-2)。