このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
本日の平成29年1月31日最高裁第一小法廷判決によると、節税目的の養子縁組は有効、より詳しく言うと、節税目的と親子関係を構築する意思は併存すると判示しました。
上記の事案は、子が3人いて、そのうちの子の子(孫)1人と養子縁組をした事案のようです。
養子側でない子としては、法定相続分の減少を防ぐために、養子縁組無効確認訴訟を提起したものと思われますが、孫養子1人では無効とまでは認められなかったようです。
相続税対策と相続対策の両立が難しいことが多いです。上記事案では税理士が孫養子を勧めたようですが、相続紛争を誘発する危険性をどこまで説明したかはわかりません。
ただ、最高裁は、「当事者間に縁組する意思がないとき」の立証が尽くされていないと判断して、養子縁組を有効としていますので、養親の認知レベル、養子の数が多い、血縁関係がないものも養子としている、親子としての同居・交流がないなどの証拠が積み重なると、「当事者間に縁組する意思がないとき」と認定されると思われます。
そのため、養子縁組が何でも有効となるわけではない点に注意が必要です。
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