大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「相続税についてのお尋ね」が来たら、どうすればいい?
1 「相続税についてのお尋ね」とは?
親族がなくなって数か月ほどもすると、「相続税についてのお尋ね」が税務署から送られてくることがあります。 「相続税のお尋ね」は、税務署で相続税が発生すると予想される方々に送付します。税務署は、市区町村からの通知により亡くなった方の名前などを知り、税務署内で蓄積した資料、例えば不動産の売却代金、高額な所得を稼いでいた方か、生命保険に加入していたかなど様々な情報を保有しているほか、市町村から提供される固定資産の情報、保険会社から送付される生命保険金の調書などから、おおよその遺産総額を把握していますので、おそらく相続税が発生するであろうと相続人などに「相続税についてのお尋ね」を送付して相続税の申告を促しているわけです。 砕けた言い方をすると、「国としては、あなたに納税義務があると思うから、サービスでわざわざ連絡しました。相続税が発生するなら申告書をきちんと出してほしい、借金などで相続税が発生しないなら『お尋ね』をちゃんと返送してほしい」というものですので、納税者の方で何らかのアクションをとらなければなりません。
2 相続税申告書がセットで送られる場合もある
「相続税のお尋ね」のみ送られる場合もあれば、相続税申告書のひな形がセットで送られてくることもあります。 税務署が相続税の発生が確実と見込んでいる場合には、「相続税のお尋ね」と「相続税申告書」も送られてくることになります。 いずれにせよ、「相続税のお尋ね」が来たら、少なくとも弁護士や税理士の専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。
3 「相続税についてのお尋ね」を無視すると・・・
「相続税についてのお尋ね」は、相続税が発生する可能性が高いと税務署が判断したわけですから、無視する、つまり無申告のままだと、税務調査により課税(決定処分)される可能性が高く(「相続税についてのお尋ね」が来ても、借金が多いなどの理由で相続税が発生しない場合もあります)、無申告加算税(税額の15~20%)や延滞税で余計な税金を支払わなければならない可能性が高くなります。 したがって、「相続税についてのお尋ね」が届いたら、弁護士や税理士にすぐに相談して、相続税の申告が必要か不要か相談する必要があります。相続税の申告には、財産の内容や評価、財産の名義はどなたかなど判断するべきことはいろいろあり、書類の収集のために時間がかなりかかりますので、「相続税についてのお尋ね」が来たらすぐに弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
4 「相続税についてのお尋ね」が来ない場合は「申告しなくてよい」わけではない!!
逆に「相続税についてのお尋ね」が来ない場合もあります。 しかし、税務署は、相続税が発生しないと判断したから「相続税についてのお尋ね」を送らないわけではありませんので、「相続税についてのお尋ね」が来ないからと安心していたら、ある日突然税務署の職員が調査に来て、相続税の税務調査により課税(決定処分)され、無申告加算税(相続税の15~20%)や延滞税で余計な税金を支払わざるを得なかったという事例もあります。 また、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例には、法定申告期限内の申告が必要です(「申告要件」と言われています)。特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もたくさんあります。 したがって、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、弁護士や税理士などの専門家に相談する必要があります。
5 お困りの場合には
「相続税についてのお尋ね」が来てどうしたら良いか分からない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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