このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
最近は、遺言ではなく信託契約で資産を承継できないかという相談が増えている印象です。
もっとも、遺言と信託契約は、メリットとデメリットがあります。
メリット・デメリッというか、端的に言うと、資産を残す側は、フリーハンドを確保したい、いつでもだれに相続させるか検討し直したいという要望があるため、遺言の作成が多くなります。
他方で、資産を承継する側は、信託契約の解除事由をどう定めるかにもよりますが、信託契約を締結しておけばとりあえず承継が確保されるので、信託契約を望まれることが多いです。
そのため、承継する側からの相談で、親をどう説得して信託契約にしたら良いのかという相談があります。この点は、基本に立ち返り、信託契約を残さなかったが故のトラブル例、大事に形成してきた資産を孫に引き継いでいきたいので信託契約にしたいなど情理を尽くして説明することになります。また、言うまでもなく普段からの親子関係が円満かが重要となってきます。
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