開業医など要資格自営業者が死亡した後の従業員への退職金(相続税の債務控除)

2016.11.2

1 開業医、弁護士、税理士など要資格業者の死亡による廃業

 医師資格、弁護士資格、税理士資格、司法書士資格などは、相続の対象とはなりません。そのため、後継者がいないまま、開業医等が亡くなると、廃業せざるを得ないことになります。
相続人が従業員に廃業に伴って「退職金」を交付することもあります。

2 「退職金」か「解決金」か?

 相続税法では、相続開始時(死亡時点)での債務で、プラスの財産から差引できるのは、「現存」かつ「確実」なものとされています。そのため、保証債務については、主債務者が倒産状態で求償できないなどの特別の事情が無い限り原則として債務控除の対象となりません。
上記の廃業に伴い、従業員に交付する金員ですが、退職金規定があり、それに従って計算されるのであれば「現存」かつ「確実」な債務と言え、これは債務控除の対象となります。
他方、退職金規定がなく、スムーズに廃業手続をするために交付する「解決金」の性格を有する場合には、「現存」かつ「確実」な債務とは言いにくいでしょう。

3 退職金規定がない場合でも過去の実績の確認を

 ただし、明文の退職金規定はなくても、それまでの慣行として退職従業員に退職金を支払っている場合には債務控除の対象となり得ます。そのため、過去の労使の話し合いなどの経過、退職金支払い実績の有無・金額などについて調査した上で、債務控除が可能かを判断するべきでしょう。

4 お困りの場合には

 相続税の申告で債務控除が可能かわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。