このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
医師資格、弁護士資格、税理士資格、司法書士資格などは、相続の対象とはなりません。そのため、後継者がいないまま、開業医等が亡くなると、廃業せざるを得ないことになります。
相続人が従業員に廃業に伴って「退職金」を交付することもあります。
相続税法では、相続開始時(死亡時点)での債務で、プラスの財産から差引できるのは、「現存」かつ「確実」なものとされています。そのため、保証債務については、主債務者が倒産状態で求償できないなどの特別の事情が無い限り原則として債務控除の対象となりません。
上記の廃業に伴い、従業員に交付する金員ですが、退職金規定があり、それに従って計算されるのであれば「現存」かつ「確実」な債務と言え、これは債務控除の対象となります。
他方、退職金規定がなく、スムーズに廃業手続をするために交付する「解決金」の性格を有する場合には、「現存」かつ「確実」な債務とは言いにくいでしょう。
ただし、明文の退職金規定はなくても、それまでの慣行として退職従業員に退職金を支払っている場合には債務控除の対象となり得ます。そのため、過去の労使の話し合いなどの経過、退職金支払い実績の有無・金額などについて調査した上で、債務控除が可能かを判断するべきでしょう。
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