タワマン節税を謳った不動産会社への損害賠償は可能か?

2016.10.22

1 タワーマンションへの固定資産税(さらには相続税)の見直し

 報道によると、タワーマンションの高層階について、低層階よりも固定資産税を高くするように見直す税法改正が検討されているようです(低層階は減税となるようで、平成30年以降引渡しの物件を対象とするようです)。
高層階については、固定資産税評価額自体が高くなるわけではないので相続税には今のところ影響ありませんが、ランニングコストである固定資産税が高くなることに変わりありません。

2 タワマン節税を謳った不動産業者に損害賠償は?

 つい最近まで、タワマン節税を謳った不動産業者のセミナーが盛んに行われました(中にはタワマン節税を勧めない税理士は税理士でないと言っていた業者もいたとかいないとか)。
居住目的ではあればともかく、投資目的で買われた方には、こんなはずではなかった、騙されたと思われる方もいると思います。
ただ、不動産業者に、説明が違うと言って損害賠償請求ができるかというと、かなりハードルが高いと思われます。不動産業者が法改正があることを知りながら、絶対値下がりしないなどのように断定的判断や不実告知などをしたと購入者が立証できない限り、説明義務違反とも言えず、また違法行為とまでは言えないからです。

3 タワマンへの相続税増税(時価に引き直しての課税)は現行法でも可能?!

 いわゆるタワーマンションについては、土地の共有持ち分が小さいという点で、財産評価額が小さくなるという要素が大きいので、この点の見直しがあるかは今後の論議を追う必要があります。
ただ、注意が必要ですが、現行法上も、タワマンについて安めに評価される財産評価通達ではなく時価(流通価額)で課税しようと思えば当局はできると言うことです(財産評価通達6)。
そのため、タワマンを何戸も購入されている方は、目を付けられやすい(税務署から見ると、増差税額=成績を上げやすい)と言えます。売却の検討、なぜこの戸数を購入したかの事業計画(節税計画ではなく事業計画です)を説明できるようにするなどしておいた方が良いでしょう。

4 お困りの場合には

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。