このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
昔の商法では、会社設立の際に、7人以上の株主(発起人)が必要とされていたため、設立が古いが会社では、株主の人数が7人以上となっています。
もっとも、名義貸しで、実際には出資、つまりお金を払い込みをしていない場合には、「名義株」といえ、実際にお金を払い込みをした人(多くはオーナー)の財産と認定し、株主名簿を真実に合わせるように書きかえてもよいでしょう。
名義株か否かは、間接事実を総合的に判断することになりますが、一例としては①株式の取得の経緯、②オーナーと名義人との当時の関係、③株券の所持の有無、④出資・購入資金の負担の有無、⑤株主名簿の記載の変動(他の名義株主と思われる方の異動状況)、⑥株主総会の招集通知の発送の有無・受領の有無、⑦配当金の支払い状況、⑧名義人の住所変更などについて会社に届けていたか否かなどがあります。
ただ、組織再編等の都合上株式を集約するためコストをかけないようにするために名義株であると判断しつつ、相続の場面では、名義株ではなく名義人が実質的所有者である(オーナーの財産額を減らし相続税を減らす)とするのは、二律背反といえます。名義株か否かは、2に記載した間接事実の総合考慮をする必要がありますが、相続税の考慮も必要と言えます。
名義株か否かの判断に迷う、名義株でないとした場合にどのように買い集めて集約すればよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。