同時死亡の推定(相続の同時存在の原則)

2016.9.26

1 同時死亡の推定とは?

 例えば、父、母、子A、子Bの4人家族の場合、父と子Aが事故により死亡し、父と子Aのいずれが先に死亡したかわからない場合には、同時に死亡したものと推定されます。
みなし規定ではなく推定規定ですので、推定を破る程度の証拠(カルテや死体検案書など)があれば、相続に先後関係が生じます。

2 同時存在の原則とは?

 そして、相続で同時存在の原則は、相続開始時に相続人である人は生きていなければならないと言う趣旨で言われます。
上記の例で、同時死亡の原則が適用されると、父を被相続人とする相続では、子Aはいないため、相続人は配偶者である母(1/2取得)と直系卑属である子B(1/2取得)となり、子Aを被相続人とする相続では、直系尊属である母のみが相続人となります。
もし、父が先に死亡していることが判明した場合には、父を被相続人とする相続では、配偶者である母が1/2取得し、子Aと子Bが1/4ずつ取得し、その後子Aの死亡で、母が子Aの財産をすべて取得することになります。子Bの立場からすると、同時死亡か否かで取り分が大きく異なってきます。
このように、事故などで同時に死亡したかもれしれない場合でも、いつに死亡したかがシビアに争いになることがあります。

3 相続分で迷われたら

 事故で死亡したが、同時に死亡したのか、そうでないかどのように資料を収集したらよいかわからない、遺産分割協議の相手方が同時死亡を主張する、又は先後関係があると主張するなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。