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同時死亡の推定(相続の同時存在の原則)
2016.9.26
1 同時死亡の推定とは?
例えば、父、母、子A、子Bの4人家族の場合、父と子Aが事故により死亡し、父と子Aのいずれが先に死亡したかわからない場合には、同時に死亡したものと推定されます。
みなし規定ではなく推定規定ですので、推定を破る程度の証拠(カルテや死体検案書など)があれば、相続に先後関係が生じます。
2 同時存在の原則とは?
そして、相続で同時存在の原則は、相続開始時に相続人である人は生きていなければならないと言う趣旨で言われます。
上記の例で、同時死亡の原則が適用されると、父を被相続人とする相続では、子Aはいないため、相続人は配偶者である母(1/2取得)と直系卑属である子B(1/2取得)となり、子Aを被相続人とする相続では、直系尊属である母のみが相続人となります。
もし、父が先に死亡していることが判明した場合には、父を被相続人とする相続では、配偶者である母が1/2取得し、子Aと子Bが1/4ずつ取得し、その後子Aの死亡で、母が子Aの財産をすべて取得することになります。子Bの立場からすると、同時死亡か否かで取り分が大きく異なってきます。
このように、事故などで同時に死亡したかもれしれない場合でも、いつに死亡したかがシビアに争いになることがあります。
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