このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続に関する相談で、よく「遺産分割はいつまでにしないといけないでしょうか?」、「分割協議はいつまでに成立させないといけないでしょうか?」と聞かれることがあります。 民法上は、遺産分割協議をいつまでに成立させなければならないという規定はなく、協議を成立させなくてはならない期限はありません。 そのため、換金性が低い不動産について、50~100年前の登記名義のままとなっていて、相続人を全員探し出すのに苦労することがあります。
相続税については、法定申告期限が相続開始を知った日から10か月後という期限があります。上記期限内に申告をしないと、受けられない特例(配偶者の税額軽減など)もあり、例えば小規模宅地特例については、特例適用となる不動産の分割協議を成立させて期限内に申告する必要があるので、その意味で遺産分割協議にも期限があるといえなくはありません(法定申告期限時に未分割の場合には申告書と同時に3年以内の分割見込書を提出すれば、将来協議が成立した場合に特例適用のチャンスはあります)。
もっとも、相続税の軽減効果に目を奪われて、不本意な協議をするのも本末転倒と言えますので、弁護士・税理士に相談しながら判断したほうが無難でしょう。
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