このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税調査で、臨場調査、つまり亡くなった方の自宅に来て、相続人からいろいろ話をを聞かれる調査があります。
その調査の際には、生活歴や趣味から散財していた人かそうでないかなどを探ってきます。また、自宅に保管している印鑑の提示や金庫の中身を見せてほしいと言われます。
税務署は、相続税調査をする際には、事前に被相続人・相続人・受遺者など関係者の銀行口座の入出金履歴を調査します。そのため、税務署は、被相続人や相続人の口座から貸金庫があることを把握したうえで、臨場調査に臨み、銀行まで貸金庫を相続人とともに開けに行くことになります。
相続人の中には、税務署の調査を恐れて、臨場調査の前に貸金庫を開けに行って内容物を取り出すことがあります。
しかし、税務署は、貸金庫の開扉歴も銀行に照会していますので、臨場調査の際に税務署に対して貸金庫を事前に開けに行ったことが無いなどと回答すると非常に怪しまれることになります。そのため、
このように、税務調査では、色々と注意すること多々あります。
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