相続での家事・民事裁判手続と相続税手続の大きな違い?

2016.4.7

1 相続での家事・民事裁判手続~合一確定~

 相続手続きにはいろいろなものがありますが、そのなかで家事・民事裁判手続と相続税の手続きは、異質な点が一つあります。
相続事件の家事・民事裁判手続きと言ってもいろいろあり、遺産分割調停の申立、遺産確認訴訟、遺言書の無効確認訴訟などがあります。
特徴としては、「合一確定の必要」といって、相続人全員が裁判手続きの当事者にしないといけないというものがあります。これは、相続人A対相続人Bの裁判と、相続人A対相続人Cの裁判で結論が異なると矛盾が生じるのを避けるためのものです。

2 相続税手続~バラバラに申告するのが原則~

 他方で、相続税の申告手続きでは、相続人Aと国との相続税額、相続人Bと国との相続税額、相続人Cと国との相続税額は、まったく別個の法律関係なので、バラバラに申告するのが原則となっており、例外的に共同申告できるとことになっています(相続税申告をしない弁護士は、この原則と例外の関係を誤解している方がたまにいらっしゃいます。)
そして、相続人間の仲が悪いと、相続財産の内容が全く異なる状態で申告することもよくあります。

3 バラバラ申告は「格好」の税務調査の対象に!?

 相続財産の内容が全く異なる状態で申告された事案は、税務官署からすると、税務調査の優先順位があがり、税務調査の「格好」の対象となります。被相続人は一人ですので、本来相続財産の内容は同一になりえるはずですが、異なるということは、誰かが相続財産を隠しているのではないかという疑いが生じるからです。
相続税については、家事・民事裁判の合一確定の要請が働かない、つまり相続人間で相続財産・相続税に齟齬が生じるのを容認しているのは、語弊がありますが、調査のきっかけをつかむためとも言えなくはないのかなと思われます。

4 お困りの場合には

 相続税の申告、遺産分割手続など相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。