このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続手続きの中の相続放棄をすると、相続財産を取得することはないので、相続税とは無関係であると思いがちです。
しかし、相続放棄しつつ、死亡保険金を受け取ることはよくりますし、死亡退職金を受け取ることもあります。また、相続放棄しつつ、遺言による遺贈を受ける場合もあり得ます。
ただ、相続放棄すると、「相続人」ではなくなるので、相続人を前提とする相続税法の特例の適用が受けられません。
例えば、①死亡保険金・死亡退職金の非課税規定の適用はありませんし(相続税法基本た通達12-8、12-10)、②相次相続控除の規定の適用もありませんし(相続税法基本通達20-1)、債務控除の適用もありません(葬儀費用については負担した場合には控除可能とされます。相続税法基本通達13-1)。
なお、配偶者の税額軽減(相続税法基本通達19の2-3)、未成年者控除(相続税法基本通達19の3-1)、障害者控除(相続税法19条の4第1項)については、相続放棄者にも適用可能です。
もっとも、相続放棄するかは、被相続人の債務から逃れられるかを最優先検討事項として、検討するのが無難で、相続税の負担は二次的な判断要素であることに注意したほうが良いでしょう。
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