このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
税務署と国税局は、よく支店と本店に例えられます。国税局は、全国で札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本にあり、沖縄には国税事務所が置かれ合計12あり、他方、税務署は、全国で500以上ありますので、支店と本店と言うのも比喩としてわかりやすいです。
また、マンパワーの点でも、税務署よりも国税局の方が上と思われます。
相続税の事案で、税務署ではなく国税局が税務調査する事案としては、一般的に、
①遺産総額が5億円を超える事案、
②海外取引が多いなど複雑な事案、
③所得税・法人税などほかの税目担当の部署と連携して税務調査する必要がある事案、
④著名人の事案
などがあると言われており、マンパワーを要する事案、実態を解明してより多くの相続税を追徴できると国が考えた事案だと言えます。勿論、上記の類型に当たる場合でも、相続税の追徴がそれほど見込めない場合などには税務署が税務調査に当たると言えます。
相続税で、税務署や国税局から連絡が税務調査の来た、相続税のお尋ねが来た、相続手続きや相続税の申告がわからないということでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
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