大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税の追徴課税~税務署が着目する「申告漏れ」とは②~
1 相続税の税務調査でよく聞かれること
税務署がよく着目する「申告漏れ」は、税務署員が重点的に調べたうえで、相続税の税務調査で納税者から重点的に聞き取り、相続税の追徴課税を狙う項目となります。そのため、税務調査の前に十分に書類の検討と受け答えのリハーサルが必要となります。
2 生活費の残りをへそくりにしていた
例えば、夫から毎月20万円を生活費として渡されて、残ったお金を自分の預金口座に入れていたという場合、税務署は、お金の出所が夫だから、夫の相続財産であると主張してくることがあります。
この点については、 夫から残ったお金を自由に使ってよいと言われていたのであれば、贈与契約が成立してますので、夫の相続財産とはならないと考えられます。ただし、金額、入出金態様、生活状況などから総合的に判断することになりますので、証拠の収集や評価について、弁護士に相談されたほうよいでしょう。
3 他の家族に内緒で保険金受取人になっていた
保険契約者は、被相続人ではないから相続税申告書に記載しない場合があります。
しかし、保険料を出したのは誰か、つまり実質的な保険料の支払者が誰かが重要となります。そのため、保険料が引き落とされた口座の入出金履歴、キャッシュカードの管理状況などがやはり問題となります(中には、保険契約者である子供に内緒で契約されている場合もありました)。
また、生命保険金は、相続税の計算対象になるため、相続人全員の相続税額に影響しますので、内緒にするのは得策ではありません(過少申告加算税が賦課される事態になります)。
4 亡くなられた方の親名義の不動産
亡くなられた方の親(祖父母)が所有する不動産についても問題となることがあります。祖父母が死亡しているものの、その所有名義の不動産が未分割という場合には、亡くなられた方の法定相続分を相続財産に計上しなければなりません。この点もよくチェックされる項目で、祖父母の不動産の有無もチェックしておく必要があります。
5 配偶者の軽減特例の対象となった財産の現在名義
配偶者の方は、課税価格が1億6000万円と法定相続分のうちのいずれか多い方までは期限内の申告などを条件に相続税を支払わなく良いとされます。
しかし、もし申告書で配偶者が取得した財産として記載しているのに、実際には子供名義になっていた場合には、その財産については配偶者軽減の対象とならないか、妻から子へ贈与されたかのいずれかになります。この点についても相続税の税務調査前に確認を要します。
6 お困りの場合には
税務署と見解が異なっており納得できない、相続税の税務調査にどう対応したらよいかわからない、「相続税についてのお尋ね」にどう書いたら良いかわからない、相続税の申告書にどこまで書くべきかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
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