相続税の追徴課税~税務署が着目する「申告漏れ」とは①~

2016.2.9

1 相続税の追徴課税

 相続税は、金額も大きくなることから、追徴課税された場合のダメージが大きく、また報道されるとレピュテーションリスクを負担することになります。
税務署がよく着目する「申告漏れ」、つまり相続税が追徴課税されるリスクが高いケースについて解説します。

2 名義預金などの被相続人以外の名義の財産

 税務署は、相続税の事案が配点されると、被相続人はもちろん、相続人の預金口座を全て調べることになります。家族名義の財産で、収入に見合わない預金や財産があると、相続財産に含めるべきと追及してきます。
例えば、幼い孫名義で数百万円の預金口座があるとか、住宅ローンを組まずに子供が不動産を所有しているとか、子供(といっても40~50歳の大人の方ですが)の預金口座に突如1000万円が入金・送金されているとかの場合です。
納税者は贈与と主張し、税務署は名義財産と主張することになりますが、証拠の収集や評価について、弁護士に相談されたほうよいでしょう。

3 あげたつもり預金

 また、親が、子供名義の口座で、子供が普段使っていない且つ印鑑やキャッシュカードを親が保管している口座(子供の小さいころにお年玉などを入れておく用に作った口座など)に勝手にお金を入金している場合があります。
親御さんとしては、子供が困った時に使ってほしい、けど子供に知らせると無駄遣いするかもしれないから知らせないでおこうという親心からの行動です。
もっとも、子供が入金を知らないので「『贈与』だから相続財産ではない」という争い方がしにくくなってしまいます。

4 勝手に出金した預金

 また、親が認知症や長期に入院している場合や介護施設に入所している場合に、子供が、親の預金口座のキャッシュカードを所持して病院代や介護施設の費用に充てるために出金することがあります。
病院代等に充てられていたのであれば全く問題ないのですが、例えば毎月100万円、200万円出金していると、病院代など親のための費用とは説明できない超過出金部分については、親が管理していた子供に返還請求権を有することになり、この返還請求権が相続財産として評価されてしまいます(他の相続人からも、相続分に応じて返還請求を受けることになります)。

5 お困りの場合には

 税務署と見解が異なっており納得できない、相続税の税務調査にどう対応したらよいかわからない、「相続税についてのお尋ね」にどう書いたら良いかわからない、相続税の申告書にどこまで書くべきかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。