このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
財産の中に賃貸不動産をお持ちの場合には、遺言書作成や信託契約で備えておく必要が高いと類型に当たります。なぜなら、死後に発生する賃貸料、権利金といった収入金額、固定資産税、管理費、損害保険料などの経費の額について、どのように計算して分配するか、分配の時期などについて争いが生じがちだからです。
収入金額について相続人の何人かが分け合い、経費の負担者と一致しない場合には、裁判で複数の相続人を相手に死後発生した賃料の清算(分配)を求めることになります。
これについては、表計算ソフトを使用して、入出金一覧に関する別表、各相続人ごとの収支を算出した別表、そして、相続人間の請求金額に関する別表を作成して、請求書や訴状に別表を添付して金額を明確にする必要があり、慣れた弁護士でないと手間取る可能性がある類型の紛争と言えます。
相続発生後の賃料の精算をめぐって争いになっているが、相手が証拠を出してくれない、どのように手続きを進めたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。