このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
これまでは、死亡保険金については、保険会社は支払調書を提出していましたが、2018年から保険会社の提出する支払調書の範囲が拡大されます。
具体的には、保険契約者(保険料負担者)を父、被保険者を母、保険金受取人を子とする契約の場合、父が死亡により保険契約者の地位(解約返戻金相当額)を相続人などに引き継がれ、上記契約の契約者の変更についても、保険会社は2018年から支払調書を提出することになります。