相続放棄の流れ、必要書類

2015.12.21

1 相続放棄とは?

 相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切を引き継がないことができる行為です。

2 亡くなった方の子など(第一順位の相続人)の必要書類、手続

⑴ 亡くなって3か月以内の場合

 被相続人の戸籍謄本、相続放棄する方の戸籍謄本を用意して、家庭裁判所へ相続放棄の申述申立てをすれば足ります。家裁から送られてくる照会書に回答すれば、1か月ほどで相続放棄が認められます(相続放棄受理証明書が送られてきます)。

⑵ 亡くなって3か月が経過している場合

 多くの場合は、金融機関からの請求書を見て債務があることに気づき、相続放棄を検討します(請求を受け取ってから3か月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります)。
そのため、①いつ、被相続人の死亡と借金があることを知った日の確認、②借金があることを知った日までの間に、遺産を「処分」したかの確認をして、申立書面に①と②について主張立証する必要があります。なお、相続放棄が認められない遺産の「処分」については別に改めて解説します。

3 亡くなった方の両親など直系尊属、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹など(第一順位の相続人以外)の必要書類、手続

 第一順位の相続人が全員相続放棄すると、遺産(プラスとマイナス両方)が第二順位に相続人に移転します。
通常は、①第一順位の相続人から連絡があるか、②連絡がないまま、金融機関などから支払・弁済を求められて知ることになります。通常は、後者が多いです。申立書には、自身が相続人であることを知ったの①か②かなどを記載し、3か月以内の申し立てであることを主張立証する必要があります。
第二順位、第三順位に相続人が相続放棄する場合、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本及び第二順位や第三順位の相続人であることがわかる一連の戸籍謄本の提出を要します。10通、20通に及ぶこともありますので、時間と手間がかかります。
3か月以内に戸籍謄本の収集が間に合いそうにない場合には、熟慮期間延長の申立書を提出して期間の延長をしておく必要があることに注意が必要です。

4 お困りの場合には

 相続放棄をどうしたら良いか分からない、戸籍謄本をどこまで集めればよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。