相続税 税務調査~調査対象になりやすい申告書とは?

2015.12.15

1 相続税申告書

 相続税の申告書を完成させるまでには、色々な資料や検討が必要となります。
しかし、税務署の立場にたって見ると、申告書を見ただけで調査したくなるものがあります。

2 調査対象になりやすい申告書とは?

 調査対象になりやすい相続税の申告書としては、以下のようなものがあります。

 ①計算ミス、特例の適用誤りがある。

 税務署は、客観的に認められる税額に是正する義務があるため、机上調査又は実地調査をする必要が出てきます。

 ②税理士の署名がない申告書

 相続税の申告書は、財産評価や計算過程なの複雑であるため、専門家が関与しない申告書についてはミスが多く申告漏れの確率が高いため、税務署は入念にチェックします。

 ③土地などの財産評価の資料が少ない申告書

 財産評価に関する資料の添付は義務ではありませんが、本当に適正に評価されたか否かについて、税務署で検証しなければならず、問題点がないか(相続税が増えるのではないか)という観点から、特に土地について調査することになります。

 ④相続人から別々に提出された各申告書の相続財産額が異なる申告書

 相続財産の総額は、変わらないはずですが、相続人がそれぞれ提出する申告書の相続財産額が異なる場合には、税務署から見ると、相続人がそれぞれ遺産を隠しているかのように映ります。

 ⑤遺産総額が2億円以上の申告書

 税務署内部での、実地調査をするか否かの判定基準として上記の基準があります。なお、遺産総額プラスの財産からマイナスの財産(負債)を差し引いた純資産ではなく、総資産を指します。

3 ほかにも色々注意点があります!!

 上記は、申告書だけから見た、税務調査の対象となる危険性のある申告書でした。
もっとも、税務署は、申告書以外にも、様々な観点から、税務調査の対象とするかを決定します。これについては、また、別に機会に触れますが、少なくとも上記のポイントはクリアしておく必要があります。

4 お困りの場合には

相続税の申告書を作成ないといけないが、どう書いたら良いかわから無い、「相続税についてのお尋ね」が来てどうしたら良いか分からない、土地の評価の仕方がわからない、相続税の税務調査にどう受け答えしたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。