このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言で財産を誰に渡すかを表現する場合、何分の1を相続させるなど割合で表現する包括遺贈と、個々の財産を十分に特定して相続させるなどと表現する特定遺贈があります。
包括遺贈のメリットは、遺言書の作成後に財産の変動があっても特に書き直す必要が無いというところにあります。包括遺贈のデメリットは、相続人がどの財産を取得するか遺産分割協議をしなくてはならないため、残された相続人のテマが遺言が無い場合と大差がないというものがあります。また、デメリットではないかもしれませんが、包括遺贈の場合には、受遺者は取得する財産の割合に応じて債務も承継されることになります。
特定遺贈のメリットは、特定の財産を取得させることができるので、遺産分割協議せずに名義変更ができるほか(遺言書の表現によっては遺言執行者の選任が必要な場合もあります)、特定遺贈の表現の場合には相続人以外は債務を承継しないというメリットがあります(「相続人」は債務を承継します)。デメリットは、逐一財産を特定しないといけないテマがかかります。
遺言書の作成については、細かな表現によって残された方々、財産を相続する方々の手続きに影響します。遺言書を作成したほうが良いか、どのように表現したらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。