このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
収益不動産をお持ちの方は、遺言を書く場合には、物件の特定に神経を使われ、不動産謄本を見ながら書かれる方が多いようです。また、
ただ、収益不動産で忘れがちというか、想定し忘れがちなものがあります。
収益不動産には、敷金返還債務、未収家賃請求権、さらには火災保険契約などの様々な契約関係が付随してきます。
遺言書の条項の解釈により、上記債権債務は、収益不動産を取得した人が上記契約関係を承継すると見るのが自然ですが、包括条項(その余の財産・負債はAに相続させるなどの条項)との解釈関係を検討する必要が出てきたりしますので、できるだけ丁寧に書いた方が残された人には親切でしょう。
なお、収益不動産を借入れにより購入した場合、当該不動産には抵当権が設定されていることが大半です。
借入債務については、法定相続分に応じて当然分割されますが、遺言の条項や相続人の協議について債権者である金融機関が同意をすれば、法定相続分と異なる承継が認められます。したがって、借入金が絡む場合には、金融機関の了承を取ることができるかという点も念頭に置きながら、遺言書を作成する必要があります。
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