このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続や遺言の相談をお受けしていると、そういえば一定の時期から親に会わせてくれなくなったということを思い出される方が多いです。
そして、上記のような事案では、たいていの場合、親が会わせようとしない子にすべての財産を相続させる遺言書を作成させていたことが発覚します。ついでに言うと、遺言書のほかに、親名義の預金口座の残高がどんどん減っていることが多いです(親のみならず、親に会わせようとしない子の生活費にも消えているものと推測されます)。
既に相続の前哨戦が始まっていたのだなと言えます。
親に会わせてくれなくなったら、要警戒と言えます。その場合には、弁護士に相談しながら対策を立てる必要があります。例えば、会ったその都度、簡単に自筆証書遺言を作成してもらうなどです。
遺言というと大変そうに思われるかもしれませんが、「遺産は兄弟仲良く分けるように」というごく簡単かつ当たり前の内容で良いですし、むしろその方が遺言が無効になりにくくよいと言えます。ただ、自筆証書遺言は、要件を充足するか慎重に判断する必要がありますので、親に書いてもらった遺言書を弁護士に見せて有効か確認してもらうなど慎重に対処する必要があります。
親に会わせてくれなくて困っている、どう対抗したらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。