このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「認知症」といっても、様々なレベルがあり、軽度のものから重度、それこそ5秒前の出来事を忘れてしまう場合もあります。
また、短期記憶はできないけど、計算能力が比較的に保持されている場合もあり、脳の機能が複雑であることに対応してか、認知症の症状は、千差万別です。
そのため、比較的に脳機能が保持されている軽度の認知症の方の場合には、遺言書の作成は十分に可能です。
もっとも、認知症の程度、遺言の単純さ、遺言内容に関する動機など諸般の事情によって、有効か無効か判断されるので(単純な内容であれば認知症の程度が進んでいても有効となる可能性があります)、親に遺言書を書いてもらう前、又は書いてもらった後に弁護士に見せて、書いてもらった遺言書のままで良いか、何か善後策はないか検討する必要があります。
「善後策」というとオーバーかもしれませんが、兄弟姉妹間の仲の悪さ、親との同居の有無、認知症の程度などによっては、定期的に同内容の遺言を書いてもらうよう助言する場合もあります。
遺言書を書いてもらいたいがどう言えばよいかわからない、認知症でも有効になりえる遺言条項が考えられるかなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。