大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続における寄附(非課税)
1 非課税になる寄付とは?
一般的に、相続で得た財産を公益目的の団体に寄付すると、非課税になるとイメージしがちです。
しかし、非課税となるには、一定の要件を満たす必要があり、①相続により取得し相続財産であること(死亡保険金、死亡退職金などみなし相続財産は含まれます)、②相続税の申告期限までに寄付すること、③すでに設立されている「特定の公益法人」であること、④相続税非課税対象法人の証明書の添付などが必要です。
2 「相続税非課税対象法人の証明書」の発行に時間がかかることに注意
上記のうち、「相続税非課税対象法人の証明書」の発行については、寄付を受ける法人から取得することになりますが、例えば学校法人が文部科学省に申請すると1~2か月かかりますので、余裕を持って書類を収集する必要があります。
なお、文部科学省は、HPで(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/008/1289852.htm)、申告期限の2か月前に証明申請書を提出するように求めていますので、ぎりぎりにならないよう注意が必要です。
3 相続「により」取得し相続財産とは?
相続財産と寄付財産との間での因果関係というか条件関係が要求されます。そのため、口座が凍結されて被相続人の財産の払戻しを受けることができない状況で、寄付を急ぐあまり、相続人の預金や香典から寄付すると、この要件を満たさないことになります。
また、上場有価証券をそのまま寄付する場合には問題はないですが(受け入れ側が難色を示すかもしれません)、上場株式・投資信託を売却して、その売却代金を寄付すると、寄付したのは被相続人ではなく相続人となって、非課税と認められないことになります。
4 お困りの場合には
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